平成20年7月
建設工事有資格業者の皆さんへ
北九州市 水 道 局
工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)
の運用について(お知らせ)
昨今の建設資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の適用については、7月1日を適用基準日として、当分の間、請負者からの変更請求に基づき請負代金額を変更できるよう運用します。
このたび、国土交通省から具体的な対象材料、スライド額の算定方法及び変更請求手続等の詳細について、運用マニュアルが示されことを踏まえ、水道局においても下記のとおり請求手続、関係様式、算定方法等を定めましたのでお知らせします。
単品スライド条項の適用対象となる工事を施工中で、請負代金額の変更を希望する場合は、下記の資料(契約室ホームページに掲載)をご確認の上、工事監督課にご相談ください。
記
1 請求手続
・北九州市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用手順
2 関係様式
・請負代金額の変更の対象材料計算総括表(燃料油)[様式3−1]
3 算定方法
・北九州市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準
4 参考資料
・国土交通省「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用マニュアル(暫定版)」
http://www.qsr.mlit.go.jp/kensetu_joho/
※必要な資料をダウンロードしてご使用ください。