平成21年4月
建設工事有資格業者 様
北 九 州 市
北九州市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)関係の運用
(減額の場合)について(お知らせ)
工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)については、平成20年7月1日を適用基準日として基準及び手順等を定め運用してきましたが、このたび、国土交通省が減額変更の手続きを定めたことから、本市においても次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
記
1 概要
主要な工事材料の価格が著しく下落し、当該工事材料ごとの変動額が請負代金額の1%を超える場合に、発注者が単品スライド条項に基づき減額変更を請求します。
2 適用基準日
平成21年4月1日
3 留意事項
単品スライド条項に基づく請負代金額の減額変更の請求は、残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り行います。
ただし、経過措置として、履行期限が平成21年4月1日以降で、かつ6月15日以前である工事については、工期満了前であれば、平成21年4月15日まで請求できるものとします。
4 請求手続
・北九州市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用手順【減額変更の場合】
5 関係様式(減額変更の場合)
・請負代金額の変更について[様式12]
6 算定方法
・北九州市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準
7 参考資料
・国土交通省「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用マニュアル
(暫定版)」http://www.qsr.mlit.go.jp/kensetu_joho/
※必要な資料をダウンロードしてご使用ください。