工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
工事の請負代金に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいいます。
対象となる主要資材の変動額のうち工事の請負代金の1%を超える額を、発注者又は受注者の請求に基づき増額又は減額の契約変更をします。
工事監督課に御相談のうえ、様式1、様式1−1及び納品書等を提出してください。