単品スライドとは

 工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

単品スライドの対象となる主要資材

 工事の請負代金に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいいます。

請負代金額の変更の考え方

 対象となる主要資材の変動額のうち工事の請負代金の1%を超える額を、発注者又は受注者の請求に基づき増額又は減額の契約変更をします。

手続の流れ

 工事監督課に御相談のうえ、様式1、様式1−1及び納品書等を提出してください。

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申請様式

様式1_変更請求書
様式1-1_請負代金額変更請求額概算計算書
様式3_請負代金額変更請求額計算書
様式3-1_請負代金額の変更の対象材料計算総括表(燃料油)
様式3-2_各種資機材の材料証明書(燃料油)
様式3-3_建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表
様式5_請負代金額の変更に係る承諾書
様式7_部分払検査請求書
様式8_添付証明書

関係規定・運用基準

単品スライド条項に係る実施フロー
北九州市工事請負契約約款第26条
工事請負契約書第26条第5項の運用について
工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(抜粋)
工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル営繕工事版(抜粋)
北九州市契約規則第28条